【医療・栄養情報発信】法律違反して罰金・懲役を受けないために

かなり小難しい、それでいて頭の痛い話をします。 

これは誰もが避けて通りたいテーマです。私もできればこんなことは勉強したくありません。

しかし知らなくて、何か起こってからでは遅いので、今お伝えしておこうと思い、私なりにまとめたことをお話します。 

正直これを書くのは怖いです。

かなりリスクを伴うのですが、ぜひ気合い入れて読んでいただけたらと思います。

*この記事の最後には、特別なプレゼントもあるので見逃さないでください!

健康に関する情報発信をする人は気をつけろ!

私も含めて、食品関連や医療業界に従事する人にとって、

食品や栄養、また医療関連の情報を【発信していた(過去)、している(現在)、する予定がある(未来)】場合に「知らなかった」じゃすまされない知識が

【法律】です。

会社を持っている、個人でビジネスをしている人でも、最低減の法律を知っていないと何か問題が起こったときに後悔します。

知らず知らずのうちに違法なことをしてしまい、刑務所に入ったり、多額の罰金を払うことになる人が毎年います。

もし違反していて見つかったら、厳重注意とかの予告もなく問答無用で捕まる場合もあります。

医療・栄養に関する法律・注意事項

医療・栄養の勉強をしている人、またはホームページやブログなどSNSを含めてサプリや食品などの情報を発信している人には必ず読んでいただきたいというより、

知らないと最悪罰金もしくは懲役を食らってしまうような恐ろしい事態にならないための【法律】について書いていきます。

私はその手の弁護士でも専門家でもありませんが、これからお伝えすることは医療関係に特化した弁護士さんから聞いた情報です。(20216月現在)

前もってお伝えしておきたいことは、私は“情報の一部を提供”しているだけなので、この情報をたよりに行動して、何か問題が起こったとしても一切の責任はとれませんのでご了承ください。

もし、気になる方は専門の弁護士さんにお尋ねすることを強くお勧めします。

また、法律はどんなものでもそうですが、グレーゾーンというのがあります。たとえ弁護士だとしても、はっきりと「これだ」と言えないこともたくさんあります。その面もご了承ください。

押さえておかなければならない重要な5つの法律

私のように医師の資格がないが、健康や栄養について学んでいる。またはそれらをもとに仕事につなげたり、ネットも含めて周りの人に伝えていきたいと思っている人にとって、今後、主に以下の5つの法律がつきまとってきます。

  1. 医師法 医師以外の者による医業の禁止
  2. 歯科医師法 歯科以外の者による歯科医業の禁止
  3. 薬機法 未承認医薬品の広告禁止 *昔は薬事法だったが、医療機器も付け加わったので薬機法という呼び方になった。
  4. 健康増進法
  5. 特商法

これらは、違反をすると刑事罰もあります。今回、これら5つを全て細かく解説するわけではありませんが、

多くの人に当てはまる可能性のある、罰則を受けない、あなた自身を守る方法をお話しします。

もちろん医師免許を持っている方も知らないと大変なことになる可能性もあるので、しっかり読み進めてください。

“やっていいこと”と“ダメなこと”

医者は診断して、薬を処方することができます。では、医師以外の人が可能なことはなんでしょう?

勉強すれば、血液検査など、検査データの意味を深く理解できますが、医師免許を持っていない人は、これらのデータを元に、『病気の予防、治療、改善などに関するアドバイスをする』ことはできません

『より一般的に、体調と栄養素の関係をアドバイスする』だけに留めておく必要があります。(食事指導、栄養指導など)

たとえあなたが医師と同等、またはそれ以上の知識や経験があっても資格がないとできないことです。

以下にその法律の一部を記載します。

医師法 17条

医師でなければ、医業をなしてはならない。「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うこと。

薬機法 第24

許可を受けたものでなければ、業として医薬品を販売し、授与し(略)てはならない。

薬機法 第68条

何人も(略)承認を受けていないものについて、効能、効果または性能に関据える広告をしてはならない。

最短で説明すると以上ですが、これから、この説明では足りない部分を具体的に補足していきたいと思います。

ペットボトルの水でも「薬」になる!?

正直これを聞いたときは、混乱しました。意味が分からず、何度も何度も聞きました。それでも、いまだに全てがクリアになっていません。それくらい法律って曖昧でややこしいです。

薬機法で言われている「医薬品」という定義。なんと、どこにでもある「水」でも「医薬品」とみなされる時があります。

まずは以下をご覧ください。(一部抜粋)

薬機法 第2条

この法律で、「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。

ヒトまたは動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物、人または動物の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされている物

<薬機法 第2条 解説>

病気の治療や予防に使用する「目的」があれば、それだけで「医薬品」となり、薬機法の適用を受ける。

例えば、糖尿病が治るという効能や効果を示して「水」を“販売”した場合、つまりそれは病気の治療目的が認められるので、単なる「水」だとしても医薬品となり、薬機法による広告規制などをうけることとなります。

この条件の場合、それは医者だろうが医者じゃなかろうが関係ありません。

 

、、、もうこの時点ですでに混乱してきたかもしれません。

ようするに、薬のように、効能・効果をうたっているもの以外、例えば、サプリや加工食品などを、「○○の治療に効果的です。」と言って勧めたり売ったりすると、それだけで違反になります。

*日本のサプリは効果・効能をうたってはいけません。あくまで食品の一部に含まれています。

でもここで疑問が浮かびます。

野菜や肉、魚などの食材も医薬品になるのか?

これに関しては、答えとしては「効能効果があってもだれも医薬品とは思わないものもある」

例えばみかん。

「みかんでガンがなおります。」「トマトを食べたら認知症を防げます。」

このような場合の、“みかん”や“トマト”は『医薬品には該当されない』という判断です。

理由としては、それら『生鮮食品を“薬”と思って食べる人はいないから』です。でも、、、

トマトジュースやごぼうチップスなど加工食品は?

「食材を元に作った加工食品はどうなのでしょうか?」

これらも「明らかに食品だから、薬事法の範囲外でいいんじゃない?」と思われるかもしれませんが、実はだめです。

ペットボトルの水も同じく、何かしら加工されたものは『表現方法によっては医薬品として扱われる』のです。

 

「そんなの間違ってる!」「信じられない」「ぜったいおかしいよ」

 

そのように思う気持ちは十分わかりますが、法律ではそのようになっています。事実、水であっても有罪判決され逮捕される例が出ています。

だから、「従うしかありません」としか言いようがないです。

、、、というような暗い話が続くので、できれば避けたいテーマでもあるのですが、毎年数件は摘発され、罰金なり懲役なりを食らっている人がいるので、目を背けないでいただきたいです。

では食品と医薬品の境目は?

無承認無許可医薬品の指導取り締まりについて、昭和46年に通知されたから、通称『46(よんろく)通知』と呼ばれるものがあります。

試しに『無承認無許可医薬品の指導取り締まりについて』とググってください。おそらくトップ記事で、それら資料がダウンロードできるサイトが見つかります。

その資料には“食材を含めた細かい規定”が書かれています。

じっくり見てみると「これもダメなの?あれもダメなの?」と思うでしょう。

「私はそうは思わない」と頑固になっても、罰則があるので気をつけてください。

また、サプリなどで、本当に効果があり、エビデンス(研究での証拠)があったとしても医薬品として承認を受けていなければ、効能効果をうたってはダメです。

これも反論したい気持ちはわかりますが、決まっていることなのでどうしようもありません。

どうしても変えたいなら、政治の世界に飛び込んで法律を変えることができるくらい偉くなるしか方法はありません。(マジで)

以下に、言ってはいけない、記入してはいけない表現方法を一部抜き出して載せておきます。

<ダメな表現例>

1:疾病の治療または予防を目的とする効能効果

(例)糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に、胃・十二指腸潰瘍の予防、肝障害・腎障害を治す、ガンがよくなる、眼病の人のために、便秘が治るなど

2:身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果。(ただし、栄養補給、健康維持などに関する表現はこの限りではない。)

(例)疲労回復、強精(強性)強壮、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能力を高める、回春、若返り、精力をつける、新陳代謝を盛んにする、解毒機能を高める、心臓の働きを高める、血液を浄化する、病気に対する自然治癒力が増す、胃腸の消化吸収を増す、健胃整腸、病中・病後に、成長促進など

3:医薬品的な効能効果の暗示

<A>名称またはキャッチフレーズよりみて暗示するもの

(例)延命○○、○○の精(不死源)、○○の精(不老源)、薬○○、不老長寿、百寿の精、漢方秘法、皇漢処方、和漢伝方など

<B>含有成分の表示および説明よりみて暗示するもの

(例)体質改善、健胃整腸で知られる○○○○を原料とし、これに有用成分を添加、相乗効果をもつ等

<C>製法の説明よりみて暗示するもの

(例) 本邦の深山高原に自生する植物○○○○を主剤に、△△△×××等の薬草を独特の製造法(製法特許出願)によって調製したものである。等

<D> 起源、由来等の説明よりみて暗示するもの

(例) ○○○という古い自然科学書をみると胃を開き、欝(うつ)を散じ、消化を助け、虫を殺し、痰なども無くなるとある。こうした経験が昔から伝えられたが故に食膳に必ず備えられたものである。等

<E>新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの

(例) 医学博士○○○○の談、「昔から赤飯に○○○をかけて食べると癌にかからぬといわれている。………癌細胞の脂質代謝異常ひいては糖質、蛋白代謝異常と○○○が結びつきはしないかと考えられる。」等

ちなみに、医薬品として適用外の表現方法として「栄養がありますよ、健康にいいですよ」はOK(笑)。

信じられないくらい、表現が限られます。絶望的に思うかもしれませんが、そうなのです。

また免許を持っている医者が『処方の中で、サプリなどの効能とかを言うのは良い』ですが、それが『裏で販売などにつながっていると違反』になります。

お医者さんは気を付けてください。『医師法の中では守られても、物販などをしたら、薬機法が関わってきます』

医師免許ではないですが、他にも例えば、

『栄養士じゃない人が栄養士の名刺を持ち歩いて栄養士のふりをする』のは違反ですが、

『栄養士じゃない人が、栄養士を語らず栄養指導するのはOK』です。(その場合、栄養療法と言わず、食事指導という場合が多い)

ちょっとややこしいですが、医師免許のない人が、他人に栄養療法を勧めるため、相手の血液検査の結果を見て「この数値が低いから、○○を摂取すると身体にいいですよ」などと言うのはOKです。

でも、「サプリメントは○○に効きます」と言ってしまったら薬事法違反になります。

また、ペットボトルの水を「医学的効果がある」と言って渡したら違反。

つまり、“どの食品でも”「医学的効果がある」と言って売ったりしたら、それは違反になります。

イメージで言うと、【はさみ】は、髪を切れるが人も刺せるし手術にも使えます。それは用途によって変わるからです。

でも手術用のはさみは所持するには申請しなければならないです。たとえ同じはさみだったとしても所持していたら違反になります。

つまり“用途で法規制”が変わります。なんとなくわかりますでしょうか?

結局何ができるの?どう表現できるの?

医師免許のない私ができることと言えば、、、

  • 食事指導(栄養指導)を行うこと
  • 栄養療法に関する“一般的な情報”を伝えること
  • 血液検査などの結果について“一般的な情報”を伝えること

それくらいです。「全然ほとんど何もできないじゃないか」と言われそうですが、実際「そのとおり」としか答えようがありません。

医師・歯科医師“以外”の人は、

  • 「血液検査の結果からすると、糖尿病ですね」などの病気の診断をしないでください。
  • 「これを飲むと○○が予防できます」と病気が予防できると話してはいけません。
  • 「これを飲むと血糖値がさがります」サプリメントについて、効能や効果を話してはいけません。

これらを守る必要があります。

ネット上の情報発信での注意事項

ネットのHP(ホームページ)上、またブログやFacebookなどのSNSでもサプリ、コスメの効果効能を書くと違反です。

「自分のブログだから好き勝手書いていい」わけではなく、商品を宣伝または、販売目的でその効能などを書いてしまったら、違反になる可能性があります。

これはクリニックだけではなく、整体でも、個人でも、アフィリエイト(紹介)でもだれでも規制されます。医師免許を持っていてもいなくても、守らなければならない法律です。

もちろん“誇大表現”とかもダメです。

違反すると【罰金30万円、6か月以上の懲役】です。

また、一番リスクが高いのは“自分でクリニックを経営しているお医者さん”です。

意外と気づいていない人も多いので注意してください。

仲のよいお医者さんや提携している病院などがあり、紹介したい場合などでも、それをブログやSNSFBでもインスタでも)に書く場合は、そのクリニックのHPに書いてあることと同じことを書かなければならない。

“過度な表現や、紹介はやめた方がいい”でしょう。 

 

実は2017年以前の医療法改正前は条件が違っていました。

HP(ホームページ)は「広告」に該当せず、記載は自由、違反しても制裁無し。

「広告」に該当すると、法律で細かい規制】などのように、規制がゆるかったのです。でも今はとても厳しく、書けることがほとんどないです。

以下、読むのも疲れますが、一応載せておきます。

医療法 第6条

第六条 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。

第二章 医療に関する選択の支援等

第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告

第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。

2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。

二 誇大な広告をしないこと。

三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準

【広告規制 広告可能な事項 15項目】

3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

一 医師又は歯科医師である旨

二 診療科名

三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名

四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無

五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨

六 第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨

七 地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨

八 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項

九 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項

十一 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項

十二 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項

十三 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)

十四 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十五 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

医療法改正前はどうだったか?

  • HPは「広告」に該当。
  • 記載事項に制限(15項目)
  • 違反すると制裁あり(刑事罰など)
  • 一定の条件下で制限が解除(15項目以上かけるようになる)

実は法改定前は、Before Afterはこれまでは載せても罰せられなかったですが、今は行政処分を受けます。

行政処分をされるということは、『その時点でクリニックの名前が公開される。マスコミ報道される』のと同じことです。

つまり公開された時点で、もうそのクリニックは終わりです。

『体験談はクリニックや病院のHP以外でもブログなどにでも書いてはダメ』です。医療法違反になる場合があります。医療機関のHP上に患者などの体験談を掲載するのは【医療法違反】です。

でも個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページおよび第三者が運営する、いわゆる口コミサイトなどへの体験談の掲載については“医療機関が広告料などの費用を負担などの便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘因性が認められない場合において適用”されます。

アフィリエイトはダメです。クーポン券とかもらってもアウトです。

、、、もうすでに頭がパンクしていると思います。

絶対ダメ 禁止事項

 「必ず成功する」「加工・修正したビフォーアフター」「満足度(数字は注意、%やNo1とかも)」

なんと比較は、事実でも書いてはダメです。県内で随一の実績、席数などもだめなんです。

さらには、キャリアなども華々しくかくことで、他の医者との比較になるからダメになるケースもあります。 

また、品位を損ねるもの(「〇%Off」とか「今なら○○」とか「○○し放題」)もだめですが、実は罰則はないです。

そして、HPには必ず必要な費用などは書かなければならない。「安全」という言葉も誇大表現として捉えられるのでダメです。

Q&A

Q:副作用については、%(発症確率)の少ないものもあるがどこまで記載すればよいのか?

A:はっきりしたことは言えないが、主要なリスクは書いた方が良い。全部書けという要求はない。

 

Q:過去の膨大なブログについても、違反していた場合変更しなければならないのか?

A:書き換えないといけません。ただ優先順位としてHPが先にチェックされる傾向が高いです。なので手段2つ。

1:クリニックのHPは変えて、ブログまでは見られないだろう、また言われたら変える方法。

2:地道に変える。

また、クリニックのリンクをはずすのも対策としてありですが、現実的ではないでしょう。

 

Q:クリニックではなく、アマゾンなどを経由してのサプリの場合の体験談は大丈夫なのか?

A:裏で利害関係など、どこかとつながりが無ければOKです。アフィリエイトももちろんダメです。

 

Q:広告規制の対象とならないものはなんですか?

A:学術論文、学術発表など。新聞や雑誌などの記事(医療機関が依頼し、費用負担するものを除く)。体験談、手記など(医療機関からの依頼に基づくものを除く)。院内掲示、配布するパンフレット。医療機関の職員募集にかんする広告。

 

法律の抜け穴

実は、ちょっとした抜け穴があります。ある4つの条件を満たすと、先ほどお伝えした【広告規制 広告可能な事項について】15項目以外のことでも、いくつかの表現が可能になるというものです。

これはグレーゾーンとかではなく、ちゃんと認められている正当な方法です。

ただ、これを表立って書くのは、違法ではないのですが、大っぴらに公開はしづらいです。

というのも、なんだかんだ理由をつけて、この4つのカギをもとに、グレーゾーンを狙って悪いことをする人がいるかもしれないからです。

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